現金自動支払機(ATMその他の機械)の利用料が引き上げられることとなりました。
法令によれば、利用料を徴収している協会員が、その額を変更する場合、規約(17条書面)記載の「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」の変更として、会員規約の再交付が必要となります。
しかしながら、今回の改正に伴う特例措置として、再交付を不要とする貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令が3月5日に公布され、4月1日に施行されますのでご報告申し上げます。
現金自動支払機(ATMその他の機械)の利用料が引き上げられることとなりました。
法令によれば、利用料を徴収している協会員が、その額を変更する場合、規約(17条書面)記載の「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」の変更として、会員規約の再交付が必要となります。
しかしながら、今回の改正に伴う特例措置として、再交付を不要とする貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令が3月5日に公布され、4月1日に施行されますのでご報告申し上げます。
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