お知らせ

平成26年4月1日に消費税率が引き上げに伴い

現金自動支払機(ATMその他の機械)の利用料が引き上げられることとなりました。
法令によれば、利用料を徴収している協会員が、その額を変更する場合、規約(17条書面)記載の「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」の変更として、会員規約の再交付が必要となります。
しかしながら、今回の改正に伴う特例措置として、再交付を不要とする貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令が3月5日に公布され、4月1日に施行されますのでご報告申し上げます。

ステークホルダーの皆様

加盟協会

ご返済等でお悩みの方は

日本貸金業協会貸金業相談
【紛争解決センター】
受付電話 0570-051-051
受付時間 9:00~17:00
休 日: 土、日、祝日、年末年始

当社は日本信用情報機構会員です

【日本信用情報機構会員の苦情・相談窓口】では、会員の個人情報の取り扱いについて、以下の窓口で開示・変更をお受けしております。
開示・変更・相談窓口:電話 
0120-441-481
日本信用情報協会 https://www.jicc.co.jp/
PAGE TOP